1949-05-18 第5回国会 衆議院 地方行政委員会 第25号
さらにまた地方公共團体の地域の中にある公共的團体、たとえば農業協同組合とか、農地委員会とか、あるいは農業調整委員会とか、いろいろなものがあります。これらの総合調整権というものは、自治法によつて首長に與えられております。これらの問題は、最近の自治行政の上で非常に大きな問題を起しております。
さらにまた地方公共團体の地域の中にある公共的團体、たとえば農業協同組合とか、農地委員会とか、あるいは農業調整委員会とか、いろいろなものがあります。これらの総合調整権というものは、自治法によつて首長に與えられております。これらの問題は、最近の自治行政の上で非常に大きな問題を起しております。
それから、十九の「公共的團体」の意味いかんというお話であります。これは公共的活動をするところの團体、こういう意味でありまして、單に公法人のみには限定せられないのであります。私経済上の活動をする國体でありましても、その活動の影響が公共の利益に関係ある場合には、その活動について相互衝突矛盾のあります場合にこれを調整する、こういう意味であります。
さらにその項の十九のところに「当該普通地方公共團体の区域内の公共的團体等の活動」と書いてありますが、この「公共的團体」ということの解釈をなお御説明願つておけば結構だと思います。 それからもう一つは、七に「風俗のじゆん化に関する事項を処理すること」と書いてありますが、この「風俗のじゆん化」というのは、いずれのものを指しておりますか、御説明を願いたいと思います。